ご利用について
当施設の利用を希望される場合は、お住まいの市町村役場にあります障害福祉の窓口へご相談ください。
当施設は、利用者様へ生活介護事業ならびに施設入所支援及び短期入所事業を提供します。サービスの利用は、原則として以下に該当する方が対象になります。
当施設は、利用者様へ生活介護事業ならびに施設入所支援及び短期入所事業を提供します。サービスの利用は、原則として以下に該当する方が対象になります。
生活介護(施設障害福祉サービス)
○営業日 月曜日から土曜日まで及び施設長が認めた日
○営業時間 午前9時から午後5時まで
入浴、排泄及び食事等の介護、生産活動又は創作的活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要する方 を対象に、主として昼間において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、生産活動又は創作的活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要な援助
対象者=地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方々として次に掲げる者
- 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
*障害者支援施設の昼間実施サービスとして「生活介護」を実施していますが、約30年に及ぶ「身体障害者授産施設(入所・通所部・分場・相互利用)」の実績を生かすため、「生産活動」中心にした運営内容になっています。
施設入所支援(施設障害福祉サービス)
対象者=次に該当する障害者
- 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあって区分3)以上である者
- 自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの 又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
短期入所(障害福祉サービス)
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排泄及び食事の介護その他必要な支援
○事業所の形態―障害者支援施設等に併設され、一体的に指定短期入所の事業行う「併設事業所」として運営しています。定員は4名、居室は3室(個室2室、二人用室1室)確保しています。
対象者
- 障害支援区分が区分1以上である障害者
- 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
送迎サービス
*燃料費等の負担はありません
- 事業の実施地域(主・従事業所共通):飯田市、下伊那全域、上伊那郡(飯島町・中川村)
- 送迎範囲:各事業所から概ね5km以内(短期入所利用の場合は適用除外)
- 運転担当職員1名(*コース編成については随時対応)
- 福祉車輛6台所有、うち車椅子専用リフト型車輛は5台となります